タワーマンション 行き過ぎ 節税国税庁で監視強化

今年1月から相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられたほか、非課税の枠も

縮小されました。

そこで相続税対策としてタワーマンションが使われているようです。

<相続対策の特効薬。資産の評価が減少する。>

上記節税の理屈は

マンションを財産評価する場合、各戸の評価は専有面積の割合に応じて決まるが、同じ面積であれば、階数が違っても評価額は変わらない。実際は眺望が良くて人気のある高層階ほど高く、評価額との差が生じやすい。そこで、意図して高層階を購入して相続時の評価額を低く抑え、その後に売却するケースが増えているという。

国税庁が全国の20階以上マンションの343戸を抽出して調べたところ、実勢価格が評価額より平均して約3倍高く、最大で6.9倍の開きがあったそうです。国税庁では評価が著しく不適当と認められる財産の価格は、適正に課税するとしています。

居住や賃貸の用途もないのに、相続直前に親名義で購入し、相続直後に売却することはやめましょう。